時間とは

最近、良く考えることは、時間についてです。アインシュタインが考えたようなことではないのですが、年とともに時間を段々短く感じるのは、何故かということです。新陳代謝の関係で、年とともに時間を短く感じるとういうことを本で読んだような気もします。

 僕が考えるには、これは出発と到達の間を1日や1週間1月で区切って、人が感じるからだと思うんです。例えば、10連休があって、最初の2、3日は、長く感じるのですが、最後のほうは、短く感じたりします。1年の最初の1月は、ゆっくりしているように感じますが、12月に振り返ると、もう1年たってしまったと愕然となります。

 この原因は、最初の1日を全体の割合で感じているからだと思います。10連休なら1/10ですが、2日たつと、1/5という具合に感じるからです。5日たつと、もう半分終わってしまったと思う。一日が経過したと考えれば同じなのに、全体の何%が終わったと感じてしまうからだと思います。

| | コメント (8) | トラックバック (2)

ストリートビュー

 測量には、関係ありませんが、Google MAPのストリートビューは、凄いです。僕は、最初これを知った時、唖然としました。都市部だけですが、現場のようすが分かります。道路の側溝がL型なのか、ロングUなのか分かります。

 電柱の位置も分かるし、敷地の階段の段数も数えられる。とにかく凄いです。どういう風に撮影しているかというと、ミラーボールのような全方位カメラを、日本では、プリウスに積んでゆっくり走っているらしいです。

 測量中に走っていたら手を振ってみようと思います。でも、自分の現場をストリートビューで見たら、建物取壊し中だったから、八ヶ月前ぐらいの写真を使っているようです。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

街区基準点を使用した測量

 いよいよ平成20年11月4日より、街区基準点を使用した測量、地積測量図の作成が始まります。浅岡事務所では、可能な限り、街区基準点に基づく測量を実施していきたいと考えています。手順としては、そんなに複雑ではありません。ただ、距離が遠いから、歩くのが疲れるのと、時間がかかります。

 また、登記所で街区基準点の閲覧をするのは、資料が見にくいので、かなり時間がかかります。鴻巣登記所で閲覧しましたが、点名が見えないので、1時間かかってしまいました。

 ルーペを持っていったほうが良いです。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

オンライン申請バージョンアップです。

今日、申請しようと思ったら、バージョンアップしないと、申請できませんでした。でも、バージョンが違うと申請出来ないってシステムって酷いと思います。以下の手順で、15分ほどで対応できましたが、やはり、楽々設定とかは使えないと思います。

①現行のプログラム「法務省オンライン申請システム」のアンインストール

②現行のプログラム「Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2_XX」のアンインストール

③「JRE6 update7」のインストール

④更新後の「法務省オンライン申請システム ver.1.10」のインストール

⑤自己署名証明書 JRE のキーストア登録用バッチファイルのダウンロード

⑥自己署名証明書 JRE のキーストアへの登録

| | コメント (0) | トラックバック (0)

結局、公嘱の申請だけ、オンライン

申請書の写しの問題、受領証が出ないこと等、登記所にとっては、問題にならないことが、問題で、結局、公嘱の申請だけオンラインで申請することにしました。外字の印刷の件では、法務省から全く回答もないし、どうなってんだろうと思います。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

申請書の控え(外字を含んだ場合)

登記済証として、オンライン申請した場合、登記完了証(法務局から出ない)を自分で印刷したものと、オンライン申請した申請書と図面を綴じています。ここで、まだ問題が発生しました。申請書に外字を使用した場合、申請書を印刷すると、外字のファイル名が印刷されて、文字が印刷されません。オンライン申請した申請書のほかに、登記済証に綴じる申請書を作成したほうがいいのか、それも二度手間だし、やっていると、いろいろ問題が出てきます。

| | コメント (1) | トラックバック (0)

想定外!分筆登記の登録免許税

土地分筆の登記を申請しました。もちろん、半ラインです。登録免許税も半ラインで申請しようと思っていたのですが、登録免許税がかかるものは、電子納付が前提のような感じで要求してきます。インターネットバンキングを先月申し込んでいたので、無事電子納付できました。ペイイージーで振り込めば同じなのでしょうが、振り込むまで、納付待ちでとまってしまうため、受付番号が決まりません。これからも、想定外のことが起こるでしょう。この想定外を苦痛と思うと、オンライン申請は出来ないと思います。想定外を楽しむしかないでしょう。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

登記完了しました。第1号

朝一番でパソコンを立ち上げると、登記完了のメールがきていました。うーん良かった。早速、登記完了証をダウンロードして印刷しました。今回、実は、公嘱の分筆登記でした。しかも、所有権移転登記請求権を代位原因とする代位の登記。申請書作成支援ソフトにそんな入力項目あるんかいなと、半信半疑でしたが、登記嘱託書は、別項目であるし、多分大丈夫だろうという気楽な気持ちで申請しました。嘱託登記ということで、不動産登記規則第182条第2項によると、登記完了証を書面で交付可能のような表現だったので、その他事項にその旨を書いたのですが、登記所からは、登記完了証は、書面で交付できないとの返事がありました。

ちなみに、法務省相談窓口に電話してみると、嘱託登記の登記完了証は書面で交付できる取り扱いになっているが、今のシステムが対応していないとのこと一体どっちなんだ。引き続き調べてみます。

でも、電話でもメールでも、非常に迅速な対応をしていただけるので、法務省もやる気なんだろうなと感じます。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

しばらく半ラインで申請しよう

と思う。オンラインの良さを検証してみます。まだ、疑問な点はありますが、その都度、解決していこうと思います。

登記完了証がオンラインだと、自分でダウンロードしなければならない点と受領証が出ないのが不満です。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

甲号申請第1号

ついに、オンライン申請しました。添付書類は、全部持参する特例方式だから、オンライン申請したのは、申請書のみ。とくに大変な部分は、ありませんでした。でも、登記が完了するまで少し緊張します。補正のメールが来ないことを祈ります。

申請するにあたっては、分からないことだらけでしたが、一から自分で準備すると分かってくるものです。これからは、経験の時代は終わったのだと最近思います。挑戦の時代です。

オンライン申請しようと思ってから、ほぼ一月かかりました。乙号申請は、経験済でした。乙号申請は、2日程度で出来ましたから、やっぱり登記申請は、難しいのでしょう。

一度、乙号申請して慣れてから、甲号申請に取り組むという方法をお勧めします。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

«外字のつくり方